相談事例

不動産の名義変更についてのご相談

2019年01月30日

Q:相続で不動産を取得したのですが、どのように名義変更を行えばよいでしょうか(前橋)

先日私の母が亡くなり、母が父から譲りうけた前橋の土地を遺産分割協議によって、長男である私が相続することが決まりました。しかし、母が父から土地を相続したときに、母が全ての手続きを専門家である司法書士に依頼し、行っていたのでどのように名義変更を行えばよいか分かりません。名義変更の手続きについて流れを教えていただけませんでしょうか?(前橋)

 

A:不動産の名義変更の手続きは下記の順番で行います

お母様の相続により土地を相続されるとのことで、不動産の名義をお母様からご相談者様へ変更したいというご相談です。以下不動産名義変更の流れをお伝えしていきます。

①登記簿謄本の取得
お母様の不動産の権利関係を確認し、不動産の名義が確実にお母様の名前であるか確認しておきましょう。

②相続人の確定
被相続人に関する全ての戸籍収集して、相続人を確定します。特に被相続人の出生から死亡時までの戸籍を収集するには、複数の市区町村役場に問合せする場合もあります。

③その他相続登記に必要な書類の収集

④遺産分割協議書および登記申請書等、必要書類の作成
お母様の遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容を合意したとして署名、押印を行います。この遺産分割協議書の内容として、ご相談者様が前橋のご自宅の土地・建物を相続するときちんと書いてあることが手続きを行う上で前提となります。遺産分割協議書には決められた書式や形式ありませんが、不動産の場合、登記簿謄本に記載されているとおりに記載していないと、法務局で名義変更を受け付けてもらえない可能性があります。
なお不動産の名義変更手続きに必要な、相続関係説明図や登記申請書も作成し、申請の準備を行います。

⑤登記する不動産の管轄の法務局に申請

 

不動産の名義変更には期限は定められていませんが、申請をせずにそのまま放置してしまうと権利関係が複雑になったり、必要書類の取得が困難になる可能性もあります。不動産の名義変更に関しては、数ある専門家の中でも司法書士にご相談ください。前橋にお住まいの方で不動産の名義変更をどのように進めてよいか悩んでいる方は、ぜひ一度司法書士事務所リーガルポートへお気軽にご相談ください。

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