会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

前橋市

前橋の方より会社設立についてのご相談

2020年01月16日

Q:会社設立時の助成金や補助金についてお聞きしたいです。(前橋)

私は現在、前橋にて運送業に携わっております。近々前橋市内で独立を考えており、会社設立にあたって資金計画をたてているところです。会社設立に必要な資本金は用意ができていますが、不測の事態を考慮し運用資金をもう少し増やしたいと思います。銀行などから融資を受ける選択肢もありますが、会社設立時の助成金や補助金には返済不要なものもあるようなので、融資は考えていません。そこで助成金または補助金を受けられるだけ受けたいのですが、どういった種類があるのか、自分は受給対象となるのか、また申請などはどうしたら良いのか全く知識がありません。会社設立時の助成金や補助金についていろいろと聞きたいです。(前橋)

 

A:会社設立時の助成金・補助金については、司法書士へご相談いただくことをお勧めいたします。

会社設立時に受けられる助成金・補助金制度には、様々な種類があります。これらの制度は、国や地方自治体、公益団体や民間企業など多くの団体が取り扱っています。またその適用の条件や可否についても、対象となる業種やサポートする目的、雇用の内容など要件は多岐にわたり変わってきますので、一概に申しあげることは難しいと思われます。まずは各団体の取り扱っている助成金・補助金の特徴を確認し、整理することが必要です。

助成金や補助金は基本的には返済が不要となっているので、前橋のご相談者様のように、要件が揃えば制度を利用し融資や借入は避けたいと思われる方も多くいらっしゃいます。

しかし、どの助成金・補助金がご自身の会社設立時に受給対象になるのか判断することは難しく、また申請方法もそれぞれ異なる場合があります。そういった際は、司法書士リーガルポートへご相談ください。ご相談者様の現在の状況や、今後の方針等を丁寧にお伺いし、どういった助成金・補助金が受給対象となるのかについてご提案をさせて頂きます。

 

司法書士リーガルポートでは、前橋で起業を検討されている方を日々サポートさせて頂いております。会社設立の専門家である司法書士が、申請書類の作成や行政機関への申請を代行など、手厚くサポートいたします。会社設立時には何かとご不安なことも多いと思われます。前橋近郊にお住いの皆さまはぜひ、会社設立に関してお気軽に無料相談をご利用ください。皆様のお問い合わせを心からお待ちしております。

前橋の方より会社設立についてのご相談

2019年12月12日

Q会社設立にあたり商号を決める際の注意点などが知りたいです。(前橋)

私は最近まで、前橋にある工務店にて働いておりましたが、この度独立し、現在は会社設立に向け準備を進めているところです。会社設立後は前橋を中心として家事代行サービスなど幅広い事業展開を検討しているため、個人事業主ではなく株式会社を考えております。会社設立に際し商号を決めたいのですが、当初候補に挙がっていた商号がすでに前橋市内の別業種で使用されていることが判明いたしました。再考が必要かと思いますが、可能ならその名称を残した商号にしたいです。この場合、同じ商号を用いることはできますか?また、商号を付ける際のルールなども合わせて教えていただきたいです(前橋)

A会社設立時に注意すべき商号の決め方のルールをお伝えします。

会社設立時には様々な規定がありますが、株式会社の商号を付ける際にはどのような注意が必要か見ていきましょう。株式会社の会社設立時には、定款というものを作成します。この定款には事業目的や本店の所在地などを記載しますが、会社の商号も定款の絶対的記載事項の一つとなっています。商号を決める際のルールと注意点は下記の通りとなりますので参考にしてください。

1.株式会社は必ず商号に「株式会社」と入れる必要があり、反対に「合同会社」や「合資会社」といった文字を商号に使用することはできません。

2.商号に含む文字や記号には一定の使用制限があり、漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能ですが、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなどは使用できません。

3.○○支社や○○支店などといった会社の一部門を表す言葉は使用できません。

4.銀行や保険会社といった一定業種は指定の名称を付ける必要があります。逆に銀行業ではないのに銀行と名乗ることはできません。

5.公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称は使用できません。

6.同一の所在に同一の商号がある場合は登記できません。

前橋のご相談者様のケースでは、所在地が同一でなければ同じ商号を使うことが可能です。しかし明らかに同業態の場合や、商標登録されているような有名企業と同じ商号を使うことは、顧客が混同するなど相手先が不利益を被る結果となり得るため、お勧めできません。

司法書士事務所リーガルポートでは会社設立に関して専門家が手厚くサポートいたします。会社設立時には何かとご不安なことも多いと思われます。前橋近郊にお住いの皆さまはぜひ、会社設立に関してお気軽に無料相談をご利用ください。

前橋の方より会社設立についてのご相談

2019年11月30日

Q:会社設立時の定款で、取締役の任期をどのように定めたらよいでしょうか?(前橋)

数人の知人と一緒に、前橋で株式会社を設立することになりました。会社設立にあたり、定款の内容を知人と一緒に検討していますが、取締役の任期をどうするかを考えています。設立予定の会社は、私と前橋近隣に在住する知人の数名が経営する小規模なものを考えておりますので、取締役を頻繁に変更する予定はありません。このような場合、会社設立時の定款で、取締役の任期をどのように定めておいたらよいでしょうか。(前橋)

 

A:取締役の任期は原則として2年ですが、公開会社でない株式会社設立をする場合には、定款で、10年以内に定めておくこともできます。

取締役の任期は、定款の絶対的記載事項ではありませんので、記載がなくても定款自体が無効になることはありません。そして、定款に取締役の任期の記載がない場合は、会社法の定めに従い、その任期は、原則として、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」となります。しかし、会社法では、定款や株主総会の決議により、任期を2年よりも短縮することが認められており、法定の要件に該当する「公開会社でない株式会社」の定款では、取締役の任期を最長10年まで伸ばす定めをすることも認められています。

「公開会社でない株式会社」とは、定款ですべての株式の譲渡制限を定めている株式会社のことをいいますが、ご相談者様は小規模な株式会社を設立予定ということですので、設立する会社は「公開会社でない株式会社」となることが考えられます。もし、法定の要件に該当する「公開会社でない株式会社」を設立し、早期の取締役の変更の予定がないとお考えの場合には、取締役の任期を10年以内で長めに定めておくことを検討されるとよいでしょう。

取締役の任期の短縮と延長については、定款の相対的記載事項ですので、定款に記載しないとそれについての法的効力が生じませんので、ご注意ください。

取締役の任期が満了した場合には、その都度、役員変更登記を行わなければならず、その手続きを怠ると過料を科されてしまう可能性がありますので、取締役の任期の定めについては、設立する会社の規模等を考えて、よくご検討されることをお勧めします。

公開会社でない株式会社にするかどうかも含め、具体的な定款の記載事項等については会社設立を専門とする司法書士へとご相談いただくと、スムーズに手続きが進むと思います。

司法書士事務所リーガルポートでは、会社設立における定款の作成から設立後に必要な手続きについてまでお手伝いをしています。会社設立をお考えの前橋の方や会社設立についてご不明点のある前橋の方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にお問い合わせいただき、無料相談までお越しください。

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