協議離婚・財産分与

夫婦間の合意によって、役所へ離婚届を提出し、受理されることで成立するのが協議離婚です。
協議離婚は夫婦がどちらも合意していることが前提ですので、簡易的な手続きで離婚が成立します。

協議離婚にいたるまでにご家庭によっては様々なことを決める必要があります。
例えば、夫婦間に「未成年者の子」がいた場合は親権者がどちらであるかを決めなくてはいけません。

ほかにも慰謝料や養育費、財産分与をどうしていくか、子への面会はどうするか等ありますが、離婚届を提出・受理されて離婚が成立したあとでは話し合いがうまく進まず、不安要素が残ってしまうことも考えられます。

離婚後に影響する様々な決まりごとは、離婚が成立するまえに話合い、決定した事項を「離婚協議書」にのこしておくことが大切です。

 

協議離婚は、夫婦間の意思によって実現することができ、費用も時間もかからないというメリットが挙げられますが、大事な約束事を口約束のみにしてしまうと、いざという時にトラブルを招いてしまいます。

そこで離婚協議書を公正証書として残しておくことで、「言った・言わない」という不毛なトラブルを防いだり、金銭の支払いに対しては裁判所で作成した判決や調停証書と同等の執行力を持たせることもできます。

 

財産分与について

結婚生活の中で夫婦が協力して築き上げた財産は、その夫婦の共有の財産とみなされています。
購入したお家や車はもちろん、預貯金や退職金についても夫婦の協力によって築き上げたものであれば財産分与の対象となる財産です。

原則的に財産分与の分割割合は2分の1ずつとされていますが、離婚の原因が一方の不貞行為(不倫等)である場合には慰謝料の代わりとして、通常の分割割合よりも多く請求することも可能です。

財産分与には法律上の時効があり、離婚後2年以内に決める必要があります。
※双方の合意があれば2年を超えた後の財産分与も可能です。

なお、財産分与の中で不動産の名義変更を必要とケースもあります。
司法書士事務所・行政書士事務所リーガルポートでは財産分与について定めた「財産分与契約書」の作成から、財産分与に伴う「不動産の名義変更」に関するお手伝いが可能です。

夫婦間のデリケートな問題でお悩みの方や、後々トラブルが起こることは避けたいとお考えの方はまず一度、完全無料相談へお越しください。
専門家がお客様のお気持ちに寄り添い、じっくりとお話をお伺いいたします。

なお、私たちには守秘義務がありますのでお客様のご相談内容が漏れることは一切ございません。どうぞご安心してお越しください。
ご希望があれば女性の司法書士にてご相談をお受けすることも可能です。無料相談をご予約いただく際にご遠慮なくお申し付けください。

費用

協議離婚 78,000円
公正証書作成+協議離婚 128,000円 ※書類作成相談3時間まで

※上記の報酬は税抜表示となっております。

 

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