商業登記

すべての会社・法人は、法務局にある登記簿(登記記録)によって、その商号、本店、事業目的、資本金、役員の住所氏名等の基本情報が記録されています。この登記簿(登記記録)は一般に公開されており、法務局に手数料を支払えば誰でも閲覧することができます。

会社の商号、本店、発行済み株式数、資本金、目的、役員の構成や役員の住所氏名等の登記事項に変更が生じた場合には、変更が生じた時から2週間以内に会社の本店所在地を管轄する法務局へ、変更登記申請をしなければなりません。

忙しいとついつい後回しにしてしまいがちですが、変更日から2週間以内に登記申請をしない場合には、過料(罰金のようなもの)が発生し、放置期間によって数万円から最大で100万円を支払わなければならなくなる場合もありますので、十分ご注意ください。

商業登記の種類については以下のとおりです

商号・目的の変更

商号とは登記簿(登記記録)上の社名をさします。

社名を変更する場合には、定款変更が必要となりますので、株主総会の承認が必要となります。社名(商号)を変更した場合には、株主総会の決議後、2週間以内に本店を管轄する法務局へ商号変更に関する登記をする必要があります。

また、会社は、定款で定められ、また登記簿(登記記録)に記載された目的の範囲内でのみ、法人格を有することになります。登記簿(登記記録)に記載のない、事業を勝手に行うことはできません。事業を運営していく中で、新たに新規事業を立ち上げる場合や、これまで行っていた事業を廃止する場合には、会社の事業目的を変更する旨の登記申請が必要となります。

なお、介護事業などのように、事業内容に関する法改正が頻繁に行われる業種もありますので、そういった業種では、会社内部の決定にかかわわず、その都度、法令に適合するよう目的変更登記を申請する必要があります。

 

増資・減資

会社の資本金額がかわったときにも、資本金の金額の変更登記を申請しなければなりません。

新たに株式を発行し、資本金を増やす「増資」を行う場合には、資本金額の変更だけではなく、発行済み株式の数も変更しなければなりません。
会社は、それぞれ自社の定款で発行できる株式の総数を決めており、その上限枠を超えて株式を発行することはできません。もし、その上限枠を超えた新株の発行をしたい場合には、まず、株主総会を開催し、発行可能株式総数(新たに株式を発行できる枠)を広げる定款変更をし、その上で、増資を行う必要があります。

逆にやむを得ない理由などにより、資本金を減額する「減資」をする場合にも、株主総会での承認が必要です。また、会社の債権者などとっては不利な手続きとなることから、減資を行う場合には、株主総会の承認のほか、債権者保護手続きも必要となります。

減資の手続きは対外的にも配慮をしながら進めていかなければならないため、複雑な手続きとなりますので、ご検討の際は司法書士等の専門家にご相談されることをおススメいたします。

 

本店移転

税務署等の公的機関からの会社宛の重要な書類は、登記簿(登記記録)に記録されている本店の所在地に送られてきます。
ですので、本店を移転させた場合はしっかりと変更の登記をしないと重要な書類が会社に届かないことも考えられますし、登記簿(登記記録)は、誰でも閲覧できるものですので、登記簿(登記記録)上の本店所在地に会社がない、ということでは会社の信用を大きく損なう問題となりかねませんので、会社の本店はきちんと正しく登記することが大切です。

会社の本店を別の場所に移転に移転したり、住所の表記を変更する場合には、移転(変更)の日から2週間以内に本店移転(本店変更)の登記申請する必要がありすす。

 

役員の変更

 

会社役員に変更があった場合は役員変更の登記申請が必要です。
代表取締役、取締役、監査役等に任期満了や辞任・解任、さらに死亡等の原因により変更が生じた場合は、その日から2週間以内に登記申請をする必要があります。

また、登記簿(登記記録)には、役員の住所氏名が記載されていますので、ご結婚等により氏名が変更となった場合やお引越しで住所が変わった場合にもその旨の変更登記申請が必要です。

なお、同一の役員が任期満了後も継続して役員となる場合(いわゆる再任・重任の場合)には、「変わらないのだから何もしなくてよいのではないか」と思われがちですが、その場合にも必ず役員変更登記が必要となりますので、ご注意ください。

 

会社の解散

会社をたたむことになった場合には、解散する旨の登記清算人選任の登記申請が必要となります。

解散は、株式会社(特例有限会社を含む)の場合、株主総会の決議により行います。

会社が解散した場合、取締役は退任することになるため、新たに清算事務を遂行する清算人を選任する必要があります。また、会社が解散した旨や清算人については、決議の日から2週間以内に登記申請をする必要があります。そして、速やかに、官報により解散した旨を広告する必要があります。

解散した会社は、通常の営業は行えず、清算事務のみ行うことができ、会社の全財産の処分が完了した時には、清算結了の登記をすることで、完全に会社としての法人格を喪失することになります。

なお、清算結了前であれば、解散した会社であったも、株主総会の決議により会社を継続(復活)させることができます。この場合には、会社継続の登記をすることになります。

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