相談事例

前橋の方から司法書士へ不動産についてのご質問

2019年03月01日

Q:所有している不動産の登記簿に、数年前に完済したローンの登記がまだ残っています。(前橋)

前橋の自宅について、数年前に完済した住宅ローンがまだ登記簿に記載されているままである事がわかりました。完済したら自動的に消えないのでしょうか?なにか手続きが必要であれば教えて頂きたいです。(前橋)

A:不動産の登記簿について、抵当権は自動的に抹消されるものではありません。

ご自宅を購入した際などに住宅ローンを利用すると、登記簿に抵当権の設定について記載がなされます。抵当権は、銀行などからお金を借りる際に、万が一返済できない時に、不動産を担保とする権利のことを言います。

この抵当権は、ローン完済とともに自動的に抹消されるものではありません。法務局へと申請を行う事で抹消されます。住宅ローンが完済したら速やかに申請を行いましょう。

抵当権の抹消手続きに必要となる書類は、登記原因証明情報や金融機関からの委任状などになります。必要な書類は、ローン完済の際に金融機関から交付されます。必要書類とともに法務局へと抵当権抹消の申請を行います。

抵当権の抹消の手続きはご自身で行う事もできますが、専門家に依頼する事によるメリットとして、時間の短縮・法律的判断が必要となった場合にスムーズに対応できる、などがございますので、前橋にお勤めでお忙しい方などは専門家へと最初から最後までを依頼すると良いでしょう。

前橋の不動産に関するご相談なら、相談実績多数を誇る司法書士事務所リーガルポートまでお問合せ下さい。初回無料の相談より、不動産に関するお困り事に親身に対応をさせて頂きます。所員一同、皆さまのご来所をお待ちしております。

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