会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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前橋の方より会社設立についてのご相談

2019年10月15日

Q:会社設立をするにあたり定款を作成していますが合っているか不安です。(前橋)

将来は地元の前橋で飲食店を経営するという思いで都内の店で仕事をしてきて、この度意を決してこの思いを前橋で実現することになりました。家族の協力もあり、都内からの引っ越しとなりますがいずれは支店なども持てるような多店舗での経営を目指し準備を進めております。しかし、飲食店での経験しかありませんので、株式会社を設立するための事務的な作業に四苦八苦しております。まずは定款なるものをつくるということはわかっておりますが、定款とはどのようなものなのでしょうか。また、会社設立についての知識がありませんので、設立のサポートもして頂けるととても心強いです。(前橋)

A:定款とは株式会社設立に必須のものになります。記載するべき事項は以下のとおりです。

 定款とは、その会社の根幹となる規則のことで、および形式的に記載したものになります。ご相談者様が会社設立を検討されるようでしたら定款の作成は必須となります。

記載する内容として、会社名(商号)、事業内容、本社所在地、取締役選任に関するルール、などがあります。そして、特に注意が必要なものとして絶対的記載事項があり、これについては必ず記載をしなければなりません。記載がない場合には定款自体無効となります。絶対的記載事項は下記のとおりです。

  • ①目的
  • ②商号
  • ③本店所在地
  • ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  • ⑤発起人の氏名または名称及び住所

※絶対的記載事項には含まれませんが、「発行可能株式総数」は原子定款に記載しない場合会社設立の登記までに追記が必要。

絶対的記載事項の他に、相対的記載事項と任意的記載事項があります。相対的記載事項は記載をしていなくても定款は有効となる事項です。しかし、定款に載せていないので規則としてその事項は効力を持ちません。任意的記載事項は、会社ごとで記載をすることが任意とされている事項になります。

また定款の作成の他に、飲食店をはじめられるということですので、飲食店を行うために必要な営業許可の申請も必要となります。絶対的記載事項である目的の内容が業種に沿ったものであるかがこの営業所かの申請の際に重要となりますので、事前に申請先へと内容の確認をしておくとよいでしょう。

上記の説明を読んでいると定款とはとても難しいものであるように思われますが、専門家である司法書士へとご相談いただくととてもスムーズに手続きできます。司法書士事務所リーガルポートでも、会社設立における定款の作成から、実際に会社を設立した後に必要となる手続きについてもお手伝いをしておりますので、会社を新しくはじめようとお思いの前橋の方はぜひ当事務所の無料相談へとお越しください。会社の設立はまだまだ先である場合や、ご不明な点のご相談だけでも構いませんので、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

前橋の方より司法書士へ会社設立についてのご相談

2019年09月17日

Q:会社を設立するにあたり、設立日はどのように決めればよいですか?(前橋)

地元前橋で株式会社をたちあげようと計画をしています。事務所となる物件は前橋ですでに契約を済ませており、従業員の確保、事業計画も準備が整いましたのであとは会社設立を行うのみの状態ですが、設立日の設定について悩んでおります。会社の設立日というのは自由に決めてよいものなのでしょうか?可能であれば、自分の思い入れのある日を会社設立日としたいと思っています。(前橋)

 

A:自由に会社設立日を決定する事が可能です。

ご質問頂いた会社の設立日についてですが、特に指定はありませんので自由にご自身で設定をする事が可能です。ただし、土日祝日や年末年始(12/29から1/3)に関しては設定する事が出来ませんので注意しましょう。これは、会社設立日というものが法務局へ会社設立の登記申請をした日となるため、法務局が対応可能な日に限られるという事になります。勘違いをされることが多い点として、登記の完了日が設立日になると思われがちですが、申請をした日が設立日になりますので事業主の希望する日で自由に設定をする事が出来ます。多くの方は、大安であったり縁起の良い日に設定をする傾向にあります。

設立の日については自由に決める事が可能ですが、事業をはじめるにあたり税金面で気を付ける点がございます。例えば、資本金について、1000万円未満である事業者は1期目(※)については消費税の支払いが免除されますが、この1期というものが一年ではありませんので、1月に会社の設立をして3月を決算月として場合、1期は3ヶ月しかない事になります。1期は最大12ヶ月と設定できますので、決算までの時間を長くとれた方が消費税をおさえる事になります。決算月についても自由に設定する事が出来ますが、売上にも関係してきますのでこちらはよく検討をして決定することをおすすめいたします。(※そのほかの条件を満たせば2期目も消費税が免除となります。)

司法書士事務所リーガルポートでは、前橋での起業をお考えの方のお手伝いをしています。新しく事業を始める際には、様々な疑問や不明な手続き等が生じてきます。本業である事業以外に関する、登記申請など煩わしいお手続きについて、丁寧に迅速に対応をさせて頂きますので、ご不明な点ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

前橋の方より会社設立についてのご相談

2019年08月15日

Q:前橋で会社設立してから3年経ちました。事業目的を増やしたいと思っています。(前橋)

前橋で自分の会社を立ち上げてから3年が経ちました。飲食業をメインに順調に展開をしていますが、新たに違った業種での事業をはじめようと検討しています。しかし、現在の会社設立時の定款の事業目的は飲食業についての内容のみ記載をしていますので、新たに始めようとしている業種については記載がありません。定款の事業目的というのは、後から追加する事は出来るのでしょうか?因みに、現在の会社は株式会社になります。(前橋)

A:会社設立後でも事業目的の変更を行う事は可能です。

会社設立時の事業内容に含まれていない内容を、実際に業務を開始してから始めるという事もあるかと思います。設立時とは全く異なる業種であっても全く問題はありません。

新しい分野の事業を始める場合には、会社設立時に定款へと記載した事業目的を変更するため法務局に登記申請を行う必要があります。株式会社の場合には、株主総会を開き特別決議(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席、その株主の議決権の2/3以上での可決)を行い決定します。

株主総会での成立後、本店の所在地管轄の法務局へと定款変更の登記申請をします。申請には登録免許税(3万円)がかかります。この定款変更の登記申請は、決議の日から2週間以内、または目的変更の効力発行日から2週間以内に行うようにしましょう。また、許認可申請が通らずにその新規事業を開始出来ない事も考えられますので、事前に申請先へと定款目的の記載方法について確認をしておく事をおすすめいたします。

 司法書士事務所リーガルポートでは、前橋での開業をお考えの方のお手伝いをしています。新しく事業を始めたいが手続きや書類の作成に自信がない、助成金についても聞きたい事がある、など会社設立に関する様々な疑問を専門家が無料相談にてお答えいたします。会社を立ち上げる際には多くの準備が必要となります。少しでも不安な点がある場合にはお気軽にお問い合わせください。皆さまのお力になれるよう、親身に対応をいたします。前橋近隣にお住まいの方、前橋での起業を検討中の方、ぜひ一度無料相談へとお越し下さい。

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